風間法律事務所

Tel:029-824-7666受付9:30~17:30 定休日:土日祝

借金問題の”法律相談”

【 ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください 】

ひとりで悩んでないで

 ◇ 今月末の支払いが心配
 ◇ 支払いができず,債権者から支払催促の電話がかかってきている
 ◇ 裁判所から訴状が届いた・・・どうしたらいいの?
 ◇ 赤字続きで会社をたたみたい,整理にどのぐらい費用がかかるの?
 ◇ コロナの影響で売上げが厳しい

【 借金問題の法律相談についてよくある質問 】

よくあるご質問

疑問1  当事務所の法律相談料は?
初回のご相談は無料です(40分まで)。
2回目以降は1回5,500円(消費税込み)(40分まで)です。

疑問2 法律相談のとき持っていくものは?
① 借金に関する契約書,請求書,カードなど
② 裁判になっている場合には,訴状,支払督促など
③ 運転免許証,保険証など

疑問3 法律相談を受ける前に確認,準備しておいた方がよいことは?
① 借入先にもれはないか
② 保証人,担保権はついてないか
③ 裁判所から訴状,支払督促,差押命令などの書面が届いていないか

疑問4 法律相談ではどのような助言を受けることができるか?
借金の状況,生活状況などをふまえて,どのような整理が適切か,その整理方法はどのように進めるか,どのぐらい費用はかかるか,などについて助言します。

【 最後に 】

一番よい方法を考えましょう
  私,風間治人は,およそ20年にわたり,数多くの借金問題を解決してまいりました。
この経験がみなさまの借金問題の解決にお役に立てればと考えております。

借金問題の”事件解決”

【 借金問題を解決する方法は 】

 

 個人の場合,借金を負っている方の支払能力に応じ,①任意整理,②個人再生,③破産という,3つの方法があります。


①任意整理が適している場合
現在の収入・生活状況を前提に,住宅ローンなどの長期ローンを除いたすべての借金を長くても5年以内に分割で完済できる だけの支払能力があれば,任意整理が適しているといえます。


  

②個人再生が適している場合
任意整理するだけの支払能力はないが,給与などの安定収入があり,借金の相当部分を免除してもらえれば,分割で支払っていくことができる場合には,個人再生が適しているといえます。
また,自宅を所有しその住宅ローンを返済中の方で,一定の要件を充たせば,自宅を手放すことなく,住宅ローン以外の借金を整理することもできます。


③破産が適している場合
生活していくのが精一杯で借金を返済していく余裕がない方は,破産が適しているといえます。 破産し,裁判所から免責許可を受けると,借金の支払義務はなくなります。

【 新型コロナの影響で個人事業を廃業する場合 】

廃業し,求職中であったり,転職はしたが収入が減ってしまい生活していくのが精一杯で借金を返済していく余裕がない方は,破産が適しています。


【 どれだけ費用がかかるのか 】

借金問題の解決を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
さらに,個人再生と破産は,収入印紙,郵券,官報公告費,予納金などの手続費用が別にかかります。
弁護士費用(弁護士風間治人)についてはこちらをご覧ください。


個人再生と破産の手続費用はおおよそ次のとおりです。
なお,法人の民事再生,破産の手続費用は,個人と比べて高額となります。


個人再生 約 23万円
破産(破産管財人がつかない事件) 約 2万円
破産(破産管財人がつく事件) 約 22万円以上

【 手続にかかる時間 】

任意整理 およそ1~3か月
個人再生 およそ半年
破産(同時廃止事件) およそ半年
破産(管財事件) およそ半年
※ 債権者集会が1回開催された場合

※事案により、より時間がかかる場合があります。

離婚問題の”法律相談”

【 ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください 】

ひとりで悩んでないで

 ◇ 離婚したいけどできるかな?
 ◇ 相手方に慰謝料を請求したい
 ◇ 弁護士に依頼した場合,どのぐらい費用がかかるの?
 ◇ 離婚調停,離婚訴訟って,どのような手続?
 ◇ 離婚するまでの生活費が心配
 ◇ 離婚すると,住宅ローンはどうなるの?

【 離婚問題の法律相談についてよくある質問 】

よくあるご質問

疑問1  当事務所の法律相談料は?
ご相談料は1回5,500円(消費税込み)(40分まで)です。

疑問2 法律相談のとき持っていくものは?
① 戸籍謄本,住民票の写し(お手元にあれば)
② 調停,訴訟手続中の場合,調停申立書,訴状など
③ 経過メモ(後述)
④ 運転免許証,保険証など

疑問3 法律相談を受ける前に確認,準備しておいた方がよいことは?
① 経過メモ

離婚を考えるに至るまでに様々なご事情があったものと思われます。
簡単なもので結構です,相手方と出会ったときから現在に至るまでを時系列で書面に記載してきて頂けると,限られた時間内で相談を効率的に進めることができます。

② 何を相談したいか

何を相談したいか,いまいちどご確認頂けると,限られた時間内で相談を効率的に進めることができます。
相手方に対するお気持ちは少し置いておいて,何が困っているのか,何が不安なのか,再確認してみてください。

疑問4 法律相談だけ受けて,離婚問題を依頼しないことはできるか?
もちろんできます。弁護士に依頼するかどうかは相談者の自由です。

【 最後に 】

一番よい方法を考えましょう
1人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご相談 頂くだけで,気持ちが少し軽くなるかもしれません。

離婚問題の”事件解決”

【 離婚問題を解決する方法は 】

 

 離婚問題を解決する方法には,①当事者間の話し合い,②調停,③訴訟などがあります。


①当事者間の話し合い
離婚,未成年子の親権者・面会交流,養育費,離婚慰謝料,財産分与,年金分割,婚姻費用分担,いずれも当事者間の話し合いにより解決することができます。


  

②調停
離婚について話しがまとまらない場合や話し合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者,親権者とならない親と子との面会交流,養育費, 離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料などの財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。


③訴訟
離婚について家事調停で解決ができない場合には,家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年子の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。
あわせて慰謝料請求もできます。


【 どれだけ費用がかかるのか 】

離婚問題の解決を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
さらに,調停,訴訟などを利用する場合には,裁判所に納める収入印紙,郵券などの手続費用が別にかかります。
当事務所の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
手続費用は,裁判所により郵券の組み合わせなど異なる場合がありますので,管轄の裁判所にご確認頂くのが確実です。
ちなみに,離婚調停申立てに要する収入印紙は1200円,郵券は1080円(水戸家庭裁判所(支部を含む) 令和2年4月1日適用)です。

【 手続にかかる時間 】

離婚調停,離婚訴訟は,他の調停,訴訟と同様に,相手方の対応により手続が終了するまでにかかる時間は異なります。
あくまで私個人の感覚ですが,離婚調停も離婚訴訟も半年から1年くらいかかることが多いと思います。

刑事事件の法律相談

【 ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください 】

悩んでないで

◇ 夫(妻)が逮捕された,どうしたらいいの?
◇ 被害者と示談を進めたいが,進め方が分からない
◇ 面会禁止のため,警察署にいる夫(妻)と面会ができない
◇ 裁判の見通しは?

【 刑事事件の法律相談についてよくある質問 】

よくあるご質問

疑問1  弁護士に依頼したいが,弁護士はどのように選んだら良いか?

あくまで私個人の意見ですが,弁護士を選ぶときの重要なポイントに,身柄拘束を受けている事件の場合には,拘束場所(警察署など) とその弁護士が所属する法律事務所との近さがあると思います。
身柄拘束を受けている場合の最も重要な弁護活動は弁護士と身柄拘束を受けている方との面会(接見)です。
拘束場所から法律事務所が近ければ,タイムリーな面会が可能となります。
また,早急に被害弁償する必要がある場合も多く,被害者の住所は拘束場所から近いことが多いため,近くの弁護士であれば,機敏に被害弁償に対応することも可能です。


疑問2 弁護士を依頼するとどのようなことをしてもらえるか?

1 裁判にかけられる前(被疑者の段階)

① 接見(面会)

身柄拘束を受けている方は,外界から遮断され,捜査機関から連日のように厳しい取り調べを受けます。
そして,取り調べに対し話したことは供述調書という書面にまとめられ,裁判のときに重要な証拠になります。
依頼を受けた弁護士は身柄拘束を受けている方と接見(面会)し,今後の刑事手続の見通しについて説明し,不利な供述調書が作成されないよう専門家の立場から助言します。
また,特にご家族を含め一般の方との面会が禁止されている場合には,弁護士が伝言を預かるなどして,被疑者とご家族らとの橋渡し役となります。


② 示談交渉

被害者がいる事件では,被害者に謝罪し,被害弁償する必要があります。
さらに,被害者に,被害届の取下げや刑事処分を望まない旨の嘆願書の提出にご協力頂けないか,お願いする必要があります。
依頼を受けた弁護士は,身柄拘束を受けている被疑者に代わり,被害者との示談交渉を進めます。


③ 捜査機関等への連絡

示談が成立した場合には,示談書,被害届の取下書,嘆願書などを捜査機関に提出し,不起訴処分が見込める事件では不起訴処分にするよう上申します。


2 裁判にかけられた後(被告人の段階)

① 保釈申請
被告人が望む場合には,裁判所に対し身柄を解放するよう保釈申請します。


② 示談交渉
まだ被害者との示談ができていない場合には,示談交渉をします。


③ 裁判の準備
検察庁にて捜査記録の謄写をします。
被告人,情状証人らと打ち合わせをし,被告人質問,証人尋問に備えます。


疑問3 国選弁護人と私選弁護人に違いはあるか?

1 誰が選任するか

国選弁護人は国が選任します。したがって,被疑者(被告人)にとって誰が弁護人になるかは選任されるまで分かりません。
それに対し,私選弁護人は,被疑者(被告人)やその配偶者などが選任します。

2 弁護士費用

国選弁護人の場合,多くは被告人の負担とされません。
それに対し,私選弁護人の場合は,被疑者(被告人)などの依頼者自身の負担となります。

3 弁護活動

国選弁護人も私選弁護人もやるべき弁護活動は基本的に同じです。

【 最後に 】

一番よい方法を考えましょう
もし経済的に少し余裕があり,個人的に信頼できる弁護士に刑事弁護をお願いしたいとお考えであれば,私選弁護人がよいかもしれません。

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