任意整理において一部の債権者を除くこと
破産、個人再生手続では、一部の債権者を除くことはできません。
任意整理は、裁判上の手続ではなく柔軟な対応が可能ですが、基本的にはすべての債権者を対象にすべきものと解されます。
ただ、勤務先からの借入れ、自動車ローン、携帯電話・スマホの割賦払い、保証人がついている借入れなど、 他の借入れと同様に支払いを停止すると(弁護士が任意整理を受任した場合、通常、支払いは停止してもらいます)、 不都合が生じ得る借入れがあるのも事実です。
これらの借入れをどうすべきかは難しい判断となりますので、弁護士によくご確認ください。